お客様ご本人の確認書類について

お客様が個人情報保護法(以下「法」といいます。)第24条第2項による利用目的の通知又は法第25条第1項による開示をご請求になる場合には、個人情報の漏えい防止の観点から、お客様ご本人の確認書類をご提出いただきます。お客様の代理人がご請求になる場合には、お客様ご本人及び代理人の双方の確認書類が必要となります。また、ご本人が15歳以下の場合には、ご本人の法定代理人にご請求いただきます。各々の確認書類につきましては、下記をご参照ください。

ご本人の場合

有効期間内の次の書類(注:コピーにはデジタルカメラやスキャナによる画像、これを印刷したものは含まれません。)のうち、いずれか1通が必要となります。

代理人の場合

3ヶ月以内に発行された次の書類

成年後見人が法人である場合

登記簿謄本、登記簿抄本、現在事項全部証明書又は現在事項一部証明書のいずれか(注:3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)